友人と話していて、社労士法人の代表の肩書が「代表社員」とされているのが不思議だったので調べてみた。
1. 社労士事務所自体が商法上の合名会社に準ずる組織(厚生労働省HPより)
2. 合名会社は社員一人ずつに代表権があり、社長や専務という肩書が存在しない
3. 個々人が代表するといっても対外的には誰が代表なのか分かっていたほうがやりやすいので、定款などで社員の中の代表を定めることが多い これが代表社員と呼ばれる。
他の士業事務所でも同様の形態をとっていることが多いので、会社の成り立ち含めて理解しておくと便利かもしれない